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2025/10/01
大正大学不当解雇撤回
不適切な通報や誹謗中傷流布に関する公開質問状
不当解雇された専任講師の上司教授(エンロールメント・マネジメント研究所長・大学IRコンソーシアム代表理事)による虚偽通報や専任講師と研究協力者に対する誹謗中傷、さらにはこの上司教授による会計不正疑惑について、不当解雇と密接な関係が考えられることから、公開質問状を送りました。
2025年10月1日
学校法人 大正大学
理事長 柏木 正博 様
学 長 神達 知純 様
一般社団法人 大学IRコンソーシアム
代表理事 福島 真司 様
大正大学の不当解雇撤回を支援する会・労働組合東京ユニオン
執行委員長 関根秀一郎
東京都新宿区四谷4-28-14 パレ・ウルー5階
電話 03-6709-8954
不当解雇事件にかかわる不適切な通報や誹謗中傷流布に関する公開質問状
私たち労働組合東京ユニオンは、学校法人大正大学における専任講師(以下、当該講師、といいます)の不当解雇事件に関連して、当該講師の上司教員てある教授(エンロールメント・マネジメント研究所長、一般社団法人大学IRコンソーシアム代表理事。以下、当該教授、といいます)による一連の行為について重大な懸念を表明するとともに、以下の点について説明を求めます。
これらは、本件解雇の適法性・合理性を根底から揺るがすものであると同時に、大学及びその健全性を志向する大学IR事業の信用や名誉にかかわる深刻な問題です。
本公開質問状の内容の多くは、学校法人大正大学(以下、貴学、といいます)及び一般社団法人大学IRコンソーシアム(以下、貴法人、といいます)の両法人に送付した2025年9月2日付質問状と重なるものですが、期限までに回答がありませんでした。そのため、ここに改めて公開の場で貴学・貴法人へ質問をするものです。
1.解雇につながる虚偽通報の疑惑について
・当該教授が、当該講師の勤務状況や研究活動に関して、男女問題等の事実と異なる内容を貴学に通報したとの情報が寄せられています。
・この虚偽通報が、その後の解雇理由の形成に利用されたことが2025年4月22日に行われた貴学との団体交渉で判明しています。
質問
(1) 貴学・貴法人として、この通報の事実確認を行った経緯はありますか。
(2) 通報内容が虚偽であった場合、貴学・貴法人としてどのような対応を取るのか。
2.地域における誹謗中傷発言について
・当該教授が、地域住民に対して、当該講師や研究協力者女性(大正大学卒業生)に関する事実無根の男女問題など、名誉を毀損する発言を繰り返しているとの報告を受けています。なお当ユニオンでは地域関係者の証言と録音を入手しています。
・これは当該教授による当該講師および研究協力者女性に対する女性蔑視を含んだ深刻なセクシャルハラスメント事件だと考えられます。
・これにより、当該講師や研究協力者の教育研究や地域活動が妨害され、地域社会との信頼関係が損なわれています。
質問
(3) 貴学・貴法人は、地域社会に対する誹謗中傷の事実を正確に把握していますか。
(4) 当方がすでに指摘しているにもかかわらず、当該教授が外部に対して根拠のない誹謗中傷を行うことを貴学・貴法人が放置しているのはなぜか。
3.会計不正疑惑について
・当該教授に関して、地域での活動経費の流用や不適切な会計処理が行われているとの具体的な疑惑が指摘されています。
・地域の複数の団体から当該教授に対して、再三にわたり会計報告が求められているにもかかわらず、当該教授は一貫してこれを無視しています。なお当ユニオンは地域団体から当該教授に対して送付された会計報告の要請書の写しを入手しています。
・これらの事実は、貴学・貴法人の公的信頼を大きく損なうものです。
質問
(5) 貴学・貴法人として、この疑惑に関する内部監査や調査を実施しましたか。
(6) 調査の有無・結果について、説明責任を果たす用意はありますか。
4.虚偽通報、誹謗中傷発言、会計不正疑惑の相互の関係について
・当該講師と研究協力者女性は、当該教授の地域での資金運用の実態の一部を知りうる立場でした。
・当該教授は、不正会計の発覚を恐れて、当該講師や研究協力者女性を排除するために、解雇の口実となる虚偽通報や、地域での誹謗中傷の流布を行い続けているのではないかとの疑念の声が関係者から上がっています。
質問
(7)当該教授が大学教員の職務上の立場を利用し、不正会計を行い、さらにはその口封じのために当該講師や研究協力者に対する虚偽通報や誹謗中傷の流布を行っていた場合、貴学・貴法人としてどのように是正責任を果たされるお考えでしょうか。
まとめ
以上の点について、2025年10月31日までに文書での回答を求めます。回答がない場合、私たちは公開の場において、貴学・貴法人の説明責任の欠如を訴えざるを得ません。
この問題の首謀者とされている当該教授は、貴学理事長指示下にあり、かつ、貴法人の代表理事という立場にあります。この問題は単なる労使紛争にとどまらず、大学のガバナンス、学問の自由、地域社会との信頼関係に直結し、また、大学IR事業の信頼性を揺るがす重大な問題です。
誠実かつ真摯な対応を強く求めます。
以上
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