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2026/08/25
大正大学不当解雇撤回
日本社会教育学会へ、社養協「不当除名」事件にかかわる倫理相談の拒絶について再公開質問状を送付しました(回答期限26年9月末日)
2026年8月25日
日本社会教育学会 御中
大正大学の不当解雇撤回を支援する会・労働組合東京ユニオン
執行委員長 関根 秀一郎
東京都新宿区四谷4-28-14 パレ・ウルー5階
電話 03-6709-8954
抗議及び倫理相談の拒絶にかかわる再公開質問状
日本社会教育学会(以下、貴会といいます)は、構成員のほとんどが貴会会員である全国社会教育職員養成研究連絡協議会(社養協)関係者による、大正大学専任教員の研究者(以下、当該研究者といいます)への人権侵害・ハラスメント事案にかかわる貴会へ寄せられた倫理相談を、自ら定めた規定に違反して拒絶し、この事案について昨年9月、当ユニオンより送付した公開質問状へも形式的かつ抽象的内容の「ゼロ回答」を行ったままでいるなど、無責任で不誠実な対応を続けています。
当ユニオンは、貴会のこうした対応を強く抗議するとともに、貴会の対応を踏まえて、その後の団体交渉や裁判等で判明した事実などを含め、より具体的事実を示した上で、再度の公開質問状を送付し、貴会の誠実なる回答を要請します。
【事件の概要】
2023年5月、全国社会教育職員養成研究連絡協議会(以下、社養協といいます)は、所属する研究者に対して、研究補助者の女性との間の事実無根の男女問題を捏造し、これを理由として当該研究者に一切弁明の機会を与えずに除名しました。
2023年7月、当該研究者は、この事実無根の男女問題を理由とした除名処分について、社養協の母体であり、関係する社養協構成員のほぼ全員が所属する貴会へ正式な手続きをもって倫理相談を申し入れました。しかし貴会は、自ら定めた規約に違反して、当該研究者に対して、上野景三会長および李正連倫理委員長の2者による非公式対応を行い、結局、正式手続に付さないまま門前払いしました。
この前後期間2023年~2024年にかけて、社養協はこの除名決議を当該研究者が所属する大正大学や非常勤先の新潟青陵短期大学に通報しました。両大学は、この除名の件について相互に情報交換を行うとともに、社養協ともやり取りを行いました。さらに大正大学は社養協の除名処分を口実として別の男女問題までも捏造して、当該研究者が活動する地域へ誹謗中傷流布を行いました。
2025年2月、大正大学は社養協からの除名を第1の理由として、当該研究者に対して解雇通告し、翌月3月に解雇を強行しました。当該研究者の解雇後、その後任として、異例の迅速さで、社養協や日本社会教育学会幹部とかかわりが深く、同時期に東京大学を定年退職した研究者が専任教員として大正大学に着任しました。
【事件のかかわりにおける貴会の問題性】
本事件は、当時の社養協幹部の茅野英一、入江直子、村田晶子、平井康章、倉持伸江の各氏が主導して、虚偽の男女問題を捏造して当該研究者を不当に除名するとともに、当該研究者の所属先である大正大学に通報して当該研究者の解雇を誘発させ、その後任に国の委員会等を通じて密接な面識のあった牧野篤氏が就任したものです。
このため、当ユニオンは、これらの人的関係及び時系列から、関係者間に密接な連携が存在した可能性が高いと認識しており、当該研究者に対する不当な抑圧・排除およびポスト簒奪事件であるとの疑念を強く抱いています。そうだとすれば教育研究機関として重大な背信・不当行為であり、到底許されるものではありません。
貴会は、早い段階で当該研究者からこの件について倫理相談を受けていたにもかかわらず、当時の上野景三会長及び李正連倫理委員長は学会ルールに違反した非公式対応を行い、門前払いしました。その背景として、当時の社養協代表理事の村田晶子氏は貴会副会長、社養協事務局長の倉持伸江氏は貴会理事(現在も在任)であり、また貴会倫理委員長の李正連氏は当該研究者の解雇後に後任として大正大学へ異例の迅速さで着任した牧野篤氏の前職(東京大学)で同じ研究室所属であったことが確認できます。さらに、牧野氏と倉持氏は当時文科省社会教育人材部会において同じ委員(部会長と専門委員)であり、密接な面識を有していました。したがって貴会の倫理相談拒絶の対応の背景には重大な利益相反が存在した可能性があり、その有無について貴会自身の説明が必要です。
貴会による倫理相談拒絶の後、社養協は、大正大学や新潟青陵短期大学など複数の大学へ当該研究者の虚偽の男女問題と除名処分について通報し、当該研究者は大正大学から不当解雇されるとの重大な結果を招くこととなりました。なお、この不当解雇事件は、現在、東京地方裁判所法廷(令和7年(ワ)22286号地位確認等請求事件)によって裁判が進められており、次々と真相が明らかになりつつあります。
【貴会の不誠実な回答状況について】
当ユニオンは、上記の通り、当該研究者が貴会に倫理相談を申し入れたにもかかわらず、貴会が自らのルールを無視して、倫理相談を拒絶したことについて、昨年2025年9月18日付で公開質問状を送付しました。
貴会からは、同年10月22日付で文書を受領しましたが、その内容は「倫理相談に関わる本件につきましては、守秘義務及びプライバシーの観点からお答えできません」とし、守秘義務とプライバシーを名目とした「ゼロ回答」でした。その後、この問題に対して貴会は何ら対応をしていません。
【学会倫理にかかわる研究活動に対する妨害の懸念】
当ユニオンは、先の公開質問状で「回答が得られない場合、私たちはこの問題を広く学術界・教育関係団体・社会に訴えていく所存です」と通知した通り、その後、2026年6月7日、関係有志によって、本事案を研究事例とするラウンドテーブル「アカデミズムにおける社会教育実践家・研究者への抑圧・排除メカニズム-大学・学会のガバナンスと倫理をめぐる構造的問題に切り込む―」を貴会の六月集会において開催することを支援し、多くの来場者を得ました。
しかし、貴会三役は、学会通信(「学会からのお知らせ」2026年第2号)へ寄稿した本ラウンドテーブル報告原稿に対して、あろうことか学会倫理宣言「全ての会員は、安全かつ公正で対等な関係による学会活動に従事する権利を有する」を逆手にとって、本事件を起こした社養協の名称を出さないようにとの圧力を執筆担当者にかけました。さらに当該通信の「事務局だより」欄にて、当該報告に対して過度な匿名化要請を行ったことについて自己正当化を図るような不必要な記述を加えています。
こうしたことは、当事件の事実関係や責任の所在を曖昧にし、当該研究者を抑圧・排除した側を利するものであるとともに、当該事案にかかわる教育研究活動を阻害するものとなりかねません。
当ユニオンは、直近2026年9月6日及び7日に日本社会教育学会研究大会で予定されているポスターセッション「アカデミーにおける社会教育実践研究者への抑圧‧排除問題と対抗戦略―『労働運動教育研究実践センター構想』研究運動と労働運動の接合と展望」やパネルディスカッション「抵抗の知性、連帯の知―社会教育研究におけるアカデミアのガバナンスと倫理を問う」の開催を支援しています。
今後もこうした学会活動を後押ししていく予定ですが、これまでの貴会の一連の不誠実な対応を鑑みるに、不当な抑圧や妨害行為が起こるのではないかと懸念せざるを得ません。当ユニオンとしては、本事件にかかわる自由な研究・発表活動が保障されることを求めます。
【公開での再質問について】
以上を踏まえて、貴会に対して、以下の事項について、公開で質問します。
1.貴会が、当時の上野景三学会長及び李正連倫理委員長による非公式対応によって、当該研究者の倫理相談を拒絶した背景には、当該研究者をめぐって、当時副学会長の村田晶子氏、理事の倉持伸江氏、李正連倫理委員長の所属先大学の同僚研究者であった牧野篤氏との間に利益相反関係があったことが強く推認されます。
(1)当時、上野氏、李氏、村田氏、倉持氏、牧野氏との間に、倫理相談の処理に影響し得る人的・組織的関係が存在していたことを認識していましたか?
(2)そのような関係を踏まえ、倫理相談の受付・判断過程において利益相反の回避又は関係者の除外を行いましたか?
(3)行った場合、その具体的措置を説明してください。行っていない場合、その理由を説明してください。
2.貴会は、2026年6月ラウンドテーブルの研究発表内容に対して、学会倫理宣言を持ち出しながら、具体的な名称の記載について匿名化を求めましたが、その理由が不明です。なぜ匿名化を要請したのか、合理的な理由を説明してください。
3.貴会は、2025年9月18日付公開質問状(本状にも添付します)の「3.公開での質問」5項目に一切答えていません。守秘義務・プライバシーを理由として、規程の適用の有無や手続的事実についても一切回答しないことが適切とお考えでしょうか?改めてこの5項目について再度の回答を求めます。
【結語】
当事件は、単なる団体内処分を超えて、一人の研究者やその協力者の職業生命と人格権に直結する重大な人権侵害であり、また、とりわけ我が国の民主教育の基盤として期待される社会教育にかかわる貴会としての説明責任は免れません。
本再公開質問状に対して、2026年9月30日を限度として、書面でご回答いただきますようお願いいたします。
付記(回答における利益相反への配慮について)
当ユニオンは公開情報により、日本社会教育学会会長である岡幸江氏と、本件における主要な関係者の一人である牧野篤氏が、文部科学省「社会教育主事・社会教育士養成等の改善・充実に関するワーキング・グループ」において、それぞれ臨時委員及びオブザーバーとして同じワーキング・グループに参画していることを把握しています。
また、岡氏と牧野氏については、これ以前にも日本社会教育学会の活動等において、報告者と司会・コメンテーター等の立場で共同して活動していることが公開情報から確認されます。
当ユニオンは、これらの関係が直ちに利益相反に当たると断定するものではありません。しかし、本質問状が、牧野氏を含む関係者及び日本社会教育学会自身の過去の倫理対応を問題としていることに鑑みれば、本質問状への回答の検討・決定に際しては、岡会長と牧野氏との関係を含む利害関係を適切に考慮し、必要な利益相反の回避・管理が行われることが望ましいと考えます。
つきましては、本質問状への回答に当たり、利益相反の有無及びその管理について適切な措置を講じたことについても併せて具体的に明らかにしていただき、誠実かつ公正にご対応いただくよう要請します。
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