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2026/08/25
大正大学不当解雇撤回
社養協へ、「男女問題捏造疑惑をめぐる事実認定と研究者除名の相当性、および関連する人権侵害」にかかわる再公開質問状を送付しました(回答期限26年9月末日)
2026年8月25日
全国社会教育職員養成研究連絡協議会(社養協)御中
大正大学の不当解雇撤回を支援する会・労働組合東京ユニオン
執行委員長 関根秀一郎
〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5階
電話03-6709-8954
抗議及び再公開質問状
-社養協による男女問題疑惑をめぐる事実認定と研究者除名の相当性、および関連する人権侵害について-
私たち大正大学の不当解雇撤回を支援する会・労働組合東京ユニオンは、貴協議会が行った大正大学専任教員の研究者(以下、当該研究者といいます)に対する不当除名、および関連して発生した一連の業務妨害・人権侵害事件について、昨年来、2度にわたり公開質問状により説明責任を果たすよう求めてきました。
にもかかわらず、貴協議会はこの1年近くにわたり回答を拒否し続けています。この間、当ユニオンでは、貴協議会の除名を理由に当該研究者の解雇を強行した大正大学との団体交渉やその他調査活動、さらに東京地方裁判所法廷(令和7年(ワ)22286号地位確認等請求事件)によって、新たな事実が判明してきています。
当ユニオンは、回答を拒否し続ける貴協議会の対応に抗議するともに、貴協議会の対応を踏まえ、その後判明した事実を加えてより具体的事項を提示する形で、ここに改めて公開質問状を送付いたします。貴協議会におかれましては、教育研究の学術団体として倫理的自覚と説明責任を誠実に果たすことを強く求めます。
【事案の概要と経緯】
2023年5月、全国社会教育職員養成研究連絡協議会(以下、社養協といいます)は、当該研究者が研究補助者の女性と同室に宿泊したとの疑念を根拠として、当該研究者を除名しました。しかし、当該研究者のみならず研究補助者の女性本人も同室宿泊を明確に否定しており、しかも調査委員会が当該女性本人から直接事情を聴取することが可能な状況にあったにもかかわらず、最後まで当該女性本人へのヒヤリングは行われませんでした。また当該研究者にも理事会・総会での弁明機会は一切与えられませんでした。
2023年~2024年にかけて、社養協はこの除名決議を当該研究者が所属する大正大学や非常勤先の新潟青陵短期大学に通報しました。両大学はこの除名の件について相互に情報交換を行い、社養協ともやり取りが行われました。さらにこれを口実に大正大学により別の男女問題捏造までも行われ、当該研究者が活動する地域へ誹謗中傷の流布がなされました。
2025年2月、大正大学は社養協からの除名を第1の理由として、当該研究者に対して、解雇通告、翌月3月に解雇を強行しました。
2025年4月、当該研究者解雇後、社養協事務局長とつながりのある教員が、異例の迅速さで大正大学に当該研究者の後任として就任。同年7月社養協はこの教員を研究会に招聘しましたが、当ユニオンの関係者が参加申込をしたところ、当日急遽中止されました。
2026年8月現在、社養協は、当該研究者への不当除名やそれに関連するハラスメント・人権侵害事案について、当ユニオンからの公開質問状に対する回答を拒み続けています。そして社養協が大正大学に提出した書面やその内容についても開示しないように申入れを行い(と、大正大学は主張)、一切の説明責任を拒絶しています。
【事件の問題性】
本事件は、以下に詳しくみる通り、当時の社養協の茅野英一、入江直子、村田晶子、平井康章、倉持伸江の各氏が主導して、虚偽の男女問題を形成して当該研究者を不当に除名するとともに、当該研究者の所属先である大正大学に通報して解雇を誘発させ、その後任に国の委員会等を通じて密接な面識のあった牧野篤氏が就任したものです。
このため、当ユニオンは、これらの人的関係及び時系列から、関係者間に密接な連携が存在したものと認識しており、当該研究者に対する不当な抑圧・排除およびポスト簒奪事件であるとの疑念を強く抱いています。だとすれば教育研究機関として重大な背信・不当行為であり、到底許されるものではありません。
【再質問事項】
1.大正大学の解雇理由として社養協の除名処分が挙げられていることについて
社養協は、当該研究者の大正大学からの解雇に対して、「当会は大正大学の解雇と関係はございません」としています。しかし、大正大学は、当該研究者の解雇の発端の一つは社養協からの通報であると明言しており、社養協による除名処分を解雇理由の第一にあげています。さらに当ユニオンによる調査においても、あとにみるように、実際には、社養協が大正大学による解雇プロセスに強く関与しています。
なぜ、社養協は大正大学の解雇と関係ないと回答しているのか、その理由を説明してください。
2.大正大学に対して情報の非開示を申し入れたことについて
当ユニオンとの団体交渉において、大正大学は、当該研究者の社養協からの除名にかかわる件について、社養協より「やり取りした書面やその内容について、一切開示してはならない」との申し入れが行われているため、当ユニオンに対して何ら情報を伝えることはできないとしています。
これは事実ですか?事実とすれば、非開示を申し入れた理由を回答してください。
3.当事件の経緯及び主導者とその具体的な役割について
これまでの大正大学や新潟青陵短期大学との団体交渉および関連調査により、当ユニオンで把握している社養協による当該研究者に対する不当除名の経緯及び主導した関係者とその役割は、次の通りです。
これらの事実関係等に相違ないでしょうか?もし異議がある場合は、修正の指摘をし、正確な事実を具体的に示すことをもって、回答してください。
(1)茅野英一(元社養協監事、元帝京大学教授、元神奈川県職員)
2022年5月社養協総会において、何ら確認を行わないまま、当該研究者が研究補助の女性と男女問題(同部屋宿泊等)を起こしたとの根拠薄弱な告発を行い、第三者委員会による調査を行うべきと主張した上で、その場で監事を辞任しました。
(2)入江直子(元社養協監事、神奈川大学名誉教授、元日本社会教育学会副会長)
2022年7月、辞任した茅野氏の後任として監事に就任。茅野氏と同様に、根拠や理由を示さないまま、「調査委員会」の設置を主張し続けました。さらに同年9月23日、前監事からの自らの引継ぎ就任の経緯や、調査委員の人選について「私の友達なので」と、公平性を欠いた選任であったことを自ら認める発言をしています。
(3)村田晶子(元社養協代表理事、早稲田大学教授、元日本社会教育学会副会長)
2022年9月から2023年3月にかけて、「調査委員会」委員に就任。監事の入江氏をはじめ社養協幹部や弁護士と連携しながら、「調査」と称して以下のような杜撰な手続きを進めました。
当該研究者に対してわずか1回40分のヒヤリングのみで当該研究者が提示しようとした証拠等の提示も受け付けず、さらに相手とされた研究補助者の女性にまったく調査を行わずに、ありもしない同部屋宿泊を認定するなど、女性本人の意思・人格を無視してスキャンダラスな「男女問題」を捏造しました。
2023年5月、当該研究者が除名決議を受けた際の総会において、社養協代表理事に就任。当該研究者から規定に則って提出された除名に対する異議申し立てを黙殺して、翌24年1月には大正大学へこの除名の件にかかわる書面を送付しました。
(4)望月晶子(元社養協調査委員会委員長、アテナ法律事務所弁護士)
社養協常任理事会のもとに設置された調査委員会において、2023年1月より委員長を務め、当該研究者に対する「研究補助者の女性との同室宿泊」の疑念について、弁護士として調査・ヒヤリングを主導しました。
当該調査委員会による調査は、当初提出された宿泊領収書に「2名」と記載されていたことのみを根拠として、当該研究者が研究補助者の女性(以下、当該女性といいます)と同室に宿泊した可能性を調査するものでした。
しかし、当該研究者は、2023年3月14日15時頃から約40分間行われた調査委員会によるヒヤリングにおいて、当該女性との同室宿泊について明確に否定するとともに、領収書が一枚で発行された経緯や、その後二枚に分割して再発行された経緯についても具体的に説明しています。
さらに重大なのは、当該研究者へのヒヤリング以前に、当該女性本人から社養協事務局長倉持伸江氏に対して直接電話による申入れが行われ、当該女性自身が「同じ部屋には泊まっていない」と明確に否定していたことです。この電話において当該女性は、当該疑念について「1年以上もずっと言われるのは気分が悪い」「遊びに行っているわけではなく、頼まれてアルバイトをしていた」「こんなことを言われるためにやっているわけではない」旨を述べ、疑念の撤回を求めています。これに対し倉持事務局長は、社養協が「調査委員会を立ち上げて何が問題だったか確認しているところ」であると説明し、当該女性の連絡先を「調査委員会の方にお伝えしてもよろしいですか」と確認しました。当該女性はこれを了承し、調査委員会からの連絡を受けることに同意しています。
にもかかわらず、その後、調査委員会は当該女性本人に対して一度もヒヤリングを行っていません。そして調査委員会は、当該女性本人への直接確認を行わないまま、当該研究者は「宿の一室に2名で宿泊した可能性が極めて高い」「同宿した可能性が否定できない」との結論を示しました。同室宿泊を疑われた当事者の女性本人が「同室ではない」と明確に否定し、直接聴取に応じる意思を示していたにもかかわらず、その本人を一度も調査しなかったことは、調査の公正性・客観性及び事実認定の合理性について重大な疑問を生じさせるものです。
そこで、以下について具体的に回答してください。
①望月氏は、2023年3月14日13時頃に当該女性から社養協事務局長倉持氏に対して「同室ではない」との直接の申入れがあった事実を、同日15時頃行われた当該研究者ヒヤリングの時点で認識していましたか。
②認識していた場合、なぜ、疑念の核心となる当事者本人である当該女性に対して直接ヒヤリングを行わなかったのですか。
③認識していなかった場合、倉持事務局長が「調査委員会の方にお伝えしてもよろしいですか」と明確に述べ、当該女性もこれに同意していたにもかかわらず、その情報が調査委員長である望月氏に共有されなかった経緯を明らかにしてください。
④当該女性本人が「同室ではない」と否定しているにもかかわらず、本人へのヒヤリングを一度も行わないまま、「同室宿泊の可能性が極めて高い」と判断した具体的な根拠を示してください。
⑤当該女性本人の同室宿泊否定を、調査委員会は証拠として検討したのですか。検討したのであれば、その内容及び信用性をどのように評価したのか、具体的に説明してください。
⑥調査報告書において、当該女性本人からの同室宿泊否定の申入れ及び同人へのヒヤリングを実施しなかった事実について記載していないのであれば、その理由を説明してください。
⑦調査委員会が「可能性が極めて高い」と判断した事実を、その後の除名決議において「社会通念上、倫理上、不適切な行為」として処分理由に転換することについて、調査委員長としてどのような判断をしたのか説明してください。
⑧重大な人権上の不利益を伴う除名処分の基礎となる事実認定において、疑念の直接の当事者本人からの反証を確認しないまま結論を出すことが、弁護士を委員長とする調査委員会として適切であったと現在も考えていますか。
なお、当ユニオンが問題としているのは、望月氏個人に責任を転嫁することではありません。社養協が設置した調査委員会が、当該研究者の処分につながる重大な事実認定を行うにあたり、疑念の核心となる当該女性本人から直接の否定がなされ、かつ本人が調査への協力意思を明確に示していたにもかかわらず、その本人を一度も聴取しなかったという、調査手続そのものの公正性・相当性の問題です。社養協及び望月氏には専門職として、この点について明確な説明を求めます。
(5)平井康章(元社養協代表理事、元創価大学准教授、元日本社会教育士会代表理事、日本社会教育学会会員)
2023年4月、当該研究者に対して、会員としての一切の権利をはく奪し、除名決議案を作成。当該研究者に対して釈明や異議申し立ての機会を全く与えないまま、同年5月に除名決議の強行を主導しました。さらに同月29日、大正大学へ書面をもってこの除名の件を通報しました。
(6)倉持伸江(元社養協事務局長、東京学芸大学准教授、文科省社会教育人材部会専門委員、日本社会教育学会理事)
2022年5月~2023年5月の期間全体を通じて事務局長として、不当除名手続きを主導。当該研究者からの提出証拠の受理を拒み、さらに当該女性から男女問題疑惑を否定する直接の抗議連絡を受けたにもかかわらず、杜撰な情報収集を行い、事実に反する男女問題等の事実形成に関与。当該研究者の「不当除名」手続きへ誘導しました。
また、2023年5月からは文部科学省社会教育人材部会専門委員に就任。部会長である牧野篤と密接な面識を有していました。
(7)牧野篤(大正大学教授、元東京大学教授、文科省社会教育人材部会部会長、日本社会教育学会会員)
2023年4月文科省社会教育人材部会長に就任、翌5月、元社養協事務局長倉持氏も同部会専門委員に就任し、密接な面識を形成しました。そして同時期の2023年4月より大正大学に非常勤講師として勤務を開始しました。
2025年3月、当該研究者の解雇が強行された時期と全く同じタイミングで東京大学を定年退職。その翌月4月に異例の迅速さで当該研究者の後任となる専任の教授として大正大学に着任。解雇された当該研究者の担当科目をすべて引き継いでいます。
その後、2025年7月には社養協の研究会へ講師として招聘されましたが、当ユニオン関係者が参加申込みを行ったところ、当日になって研究会の開催が急遽中止されました(社養協は開催形式を変えただけと主張するが、送信文書には「中止」と明記)。
(8)井上大樹(社養協代表理事、札幌学院大学准教授、日本社会教育学会会員)
2025年5月より社養協代表理事に就任。本除名事件にかかわりこれまで2回にわたり送付された当ユニオンからの公開質問状に対して、社養協代表理事として実質的な回答を拒み続けており、結果として事案の検証を困難にしています。
4.宿泊施設からの回答撤回と除名決議の強硬について
社養協は、調査委員会が領収書のほかに「同室宿泊」の認定根拠の一つとした宿泊施設からの電話回答について、その後、宿泊施設が自らの情報提供について「不適切な情報提供であった」旨を認め、2023年4月25日付で、先の回答を撤回する文書を社養協に送付しています。
調査委員会の判断根拠の信頼性が後から崩れたことを認識した状況にありながら、反証証拠を調査せず、当事者本人への確認も行わず、既存の調査結論を維持して同年5月下旬、除名という処分を行った根拠・理由・経緯について説明してください。
【結語と回答要請】
既述の通り、当ユニオンは、本事件は、貴協議会を発端とする当該研究者への不当な抑圧・排除およびポスト簒奪事件であると認識しており、貴協議会に対して抽象的な言明ではなく、具体的事実に基づく説明を強く求めるものです。
貴協議会に置かれましては、上記「再質問事項1~4」及び2025年8月18日付公開質問状及び9月18日付再公開質問状(本質問状に再度添付します)に対しても、誠実な回答を行ってください。
回答は2026年9月30日までに文書でいただくよう求めます。
回答が得られない場合、私たちはこの問題をさらに広く学術界・教育関係団体・社会に訴えていく所存です。
以上
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