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2026/07/09

大正大学不当解雇撤回

大正大学評議員会へ、学校法人大正大学における「不当解雇」処分および「ガバナンス不全」に関する公開質問状(回答期限26.8/10)を送付しました

【公開質問状】

2026年7月9日


大正大学評議員会 御中

評議員各位(末尾に氏名連記)


労働組合東京ユニオン

執行委員長 関根秀一郎

東京都新宿区四谷4-28-14 パレ・ウルー5階

電話 03-6709-8954

Fax 03-6709-8957


学校法人大正大学における「不当解雇」処分および「ガバナンス不全」に関する公開質問状


拝啓

 貴評議員会におかれましては、学校法人大正大学の最高意思決定機関として、本法人の適正な運営と持続的な発展のために日々尽力されていることに敬意を表します。


 さて、当労働組合(東京ユニオン)が支援する本学教員(以下、「原告教員」)が、大学側(柏木正博理事長体制)より受けた解雇処分の撤回と地位確認を求めている訴訟(東京地方裁判所民事第36部、令和7年(ワ)第22286号)は、現在、第4回期日(2026年6月30日)を終え、緊迫した局面を迎えております。

 当組合は、本件解雇処分が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない「解雇権の濫用(労働契約法第16条)」であり、手続き的にも重大な瑕疵が存在する不当解雇であると確信しております。また、解雇の口実とされた事由の根底には特定の同僚・上司教員による事実の捏造や名誉毀損行為が存在するとの原告教員の主張に対し、現在、裁判長も事案の背景にある人権侵害の構図に強い関心を示し、大学側の責任に関する追加資料の補充を求めるとともに、特に大学側には8年前の原告教員に対する「指導書」交付経緯にかかわる全面黒塗りの議事録について開示要請(求釈明)が下るに至っています。


 2025年4月に施行された改正私立学校法に基づき、評議員会は「諮問機関」から、理事・監事の「選任・解任権」を有する最高意思決定機関へと明確に位置づけられました。これに伴い、評議員各位には、理事会の暴走を監視し、法人の社会的信用および財産を守るべき極めて重い「善管注意義務」が法律上課されております。さらに本学の評議員の多くは仏教諸宗派から選出されている方々でもあり、その点でもより一層の職責遂行が期待されています。


 本件訴訟において、原告教員は復職への極めて固い意志を有しており、当組合も全面的な継続支援体制を敷いております。万が一、このまま裁判が進行し、大学側の全面敗訴(解雇無効)の判決が確定した場合、本法人が被る財産的・社会的損害は甚大なものとなると考えられます。

 組合の試算では、原告教員へのバックペイ(解雇期間中の未払い賃金)および遅延損害金、慰謝料等の支払額は、解決までに数千万円から1億円規模に達します。さらに、2026年11月に創立100周年記念事業を控え、初の理系学部(情報科学部)を開設した極めて重要な時期において、学術界や地域社会、メディアから「ガバナンス不全の大学」「人権侵害を容認する大学」との厳しい社会的批判を浴びることは、受験生や保護者、檀信徒、ステークホルダーからの信頼を失墜させ、将来の経営基盤をも揺るがしかねません。


 トップの独断専行による無謀な訴訟継続を、最高意思決定機関である評議員会が黙認・追認し続けた場合、後に判決によって生じる巨額の損害に対し、評議員各位が「監視義務を怠った」として、改正私立学校法に基づく個人としての善管注意義務違反(損害賠償責任)を問われる法的なリスクをも内包しております。


 つきましては、四宗五派の宗門の倫理と名誉、そして本学の未来を背負う評議員各位に対し、本法人の健全なガバナンスを回復させる観点から、以下の項目について誠実にご回答いただけますよう、公式に質問いたします。

________________________________________

【質問事項】


1. 解雇手続きの妥当性について

 本件解雇処分は、十分な客観的調査や弁明の機会を適切に与えず、実質的にトップダウンによる即通告という形で行われたとされています。評議員会として、この手続きが「適正なガバナンス」に則ったものであると認識されていますか。認識の有無と見解をお答えください。


2. 教員及び卒業生女性に対する名誉棄損・誹謗中傷について

 大学側は、原告教員を貶め排除する目的で、原告教員の研究アシスタント(卒業生女性)との間に不適切な男女問題があったとの事実無根のストーリーを形成し、さらにこの事実形成に関わった原告教員の上司教員(本学エンロールメント・マネジメント研究所長の福島真司氏。他大学への非常勤出張旅費二重取りなど複数の公的機関での公金受給にかかわる疑義について本年5月12日に通報済みの人物であり、7月7日現在関係機関にて調査中)が地域で流布しています。これは原告教員の名誉を傷つけるだけでなく、学び舎を巣立った卒業生女性の尊厳をも踏みにじる、教育機関としてあってはならない組織的ハラスメントです。

 直近7月2日の団体交渉においても、組合側は具体的な証拠録音や関係者証言を示したうえで、このようなハラスメント・誹謗中傷行為をやめるよう申し入れました。ところが大学側は「誹謗中傷が事実無根というならば、原告教員側(卒業生女性含む)が自分で流布された地域に行って釈明(言い訳)して回ればいいではないか」と言い放ち、情報がどこまで伝わったか組合が特定して裏付けを提出しない限り、大学は対応する状況にない、福島真司氏にも指導しないとしました。これは大学によるさらなる「二次加害(セカンドハラスメント)」にあたるものと組合は考えています。

 評議員会としても、このようなハラスメント・誹謗中傷行為を容認し、放置し続けるおつもりですか。


3. 巨額の金銭的損失リスクに対する認識について

 原告教員が勝訴した場合、最大1億円規模のバックペイ等の支払い義務が本法人に発生することが予想されます。学生の学費や貴重な財産を、理事会の失政の補填に充てることについて、法人の財務を監督する立場としてどのように責任を果たされるおつもりですか。


4. 創立100周年における社会的信用への影響について

 2026年11月の100周年記念事業を控える中、本件訴訟の泥沼化や学会・労働組合からの抗議運動の拡散は、大学のブランドイメージを著しく毀損しています。評議員会として、このイメージ低下リスクをどのように評価し、是正しようとされていますか。


5. 改正私立学校法に基づく「解任権」等の行使について

 裁判において大学側の不当性が徐々に露呈しつつある現在、法人のガバナンス不全を是正するため、評議員会として柏木正博理事長に対し「早期の和解・原告教員の復職受け入れ」を求める、あるいは理事長としての適格性を審議し「解任権」を行使するなどの具体的な措置を検討する意思はありますか。

________________________________________


 本質問状は、本学を愛する多くの教職員、学生、卒業生、進路検討中の受験生、そして仏教界・学術界の強い関心事であるため、ウェブ上にて全文および評議員各位のご尊名を明記する形で広く一般に公開いたします。

 評議員各位におかれましては、理事会への盲従ではなく、最高意思決定機関としての独立した良識に基づき、2026年8月10日(必着)までに、当組合宛てに書面にてご回答いただけますようお願い申し上げます。

 期日までに回答がない場合、またはゼロ回答である場合は、「評議員会としての監視機能を放棄し、理事会の暴走を容認している」ものと判断せざるを得ず、当組合としては改正私立学校法に基づく更なる法的措置や、各宗派総本山への直接の働きかけ等、然るべき対応を進めてまいります。

 なお、今回事案の緊急の必要性に鑑み、学生保護の公益的観点から、特に大正大学に卒業生を送り出している高等学校や自治体を中心に、注意喚起の情報提供を行っていますので、申し添えます(添付資料1・2参照)。

敬具

【対象評議員各位】

評議員会 

 議 長 宮林 雄彦 様(大光院住職)

 副議長 大嶋 法道 様(慈恩寺住職)

 評議員 木内 堯大 様

 評議員 粕谷 隆宣 様

 評議員 阿部 貴子 様

 評議員 石川 琢道 様

 評議員 徳永 直彰 様

 評議員 川城 孝道 様

 評議員 本多 隆仁 様

 評議員 千野 法人 様

 評議員 木村 周誠 様

 評議員 藤原 静海 様

 評議員 深澤 照生 様

 評議員 杉山 俊明 様

 評議員 長島 明道 様

 評議員 小林 正道 様

 評議員 勝崎 裕彦 様

 評議員 渡辺 道夫 様

 評議員 小林 浩  様

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