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2026/07/07

大正大学不当解雇撤回

第4回裁判の進捗状況報告

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2026年6月30日(火)13:30、東京地裁626法廷にて、大正大学不当解雇事件の裁判第4回期日が行われました。20名ほどの傍聴人が集まりました。

裁判長からは、組合員(原告教員)側に対して、上司教員による地域での誹謗中傷について、被告大学側の責にあることを示すさらなる追加資料の補充が求められました。裁判長が引き続きこの事案に強い関心を持たれていることがうかがわれます。

また、裁判長より、被告大学側に対して、大学側が組合員に対する過去の指導実績として提出した「議事録の『全面黒塗り』を解除して開示するように」との要請(求釈明)が下りました。


法廷が開くのに先立って、12時過ぎから行われた街宣活動では、ユニオンは、大学側が組合員に一度90分ヒヤリングを行っただけで翌日即解雇通告したこと、解雇理由もすべて事実に反していること、さらに解雇通告後に上司教員によって、組合員と研究アシスタント(卒業生)との間にあたかも男女問題があったかのように喧伝されるという誹謗中傷が起こっていることなどを主張し、本事件の不当性を批判しました。

さらに、ユニオンは、前々日の6月28日のオープンキャンパスにおいて、平和的な街宣行動(ビラ配り)を行いました。ところが大学側は、自主的にビラを受け取った学生らに対して、受け取ったビラをその場で捨てることを促すような対応をとるなどしました。これは、表現の自由や学生の自主性や知る権利を貶める行為だとユニオンは考えています。しかしビラをそのまま持って入る学生らも多数いました。

配布ビラを捨てさせるために設置された大学正門前のごみ箱

 次回の第5回裁判期日は、2026年8月25日(火)13:30東京地裁626法廷となります。12:30より街宣活動を行う予定です。

 引き続き皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。


【追記】

第4回期日の翌々日7月2日に、ユニオンと大正大学との団体交渉が行われました。

ユニオンから大学側に対して、特に緊急性を要するものとして、今回の解雇事件に伴って発生している上司教員による地域社会への執拗な誹謗中傷(組合員と研究アシスタントとの間の事実無根の男女問題の流布など)について、証拠録音や地域関係者証言を出した上で、即時やめるように求めました。

こうした切実な求めに対して、大学側からは、信じがたい次のような突き放した発言がなされました。


「誹謗中傷が事実無根というならば、組合側(教員・アシスタント女性ら)が自分で流布された地域に行って釈明(言い訳)して回ればいいではないか」

そして、うわさがどこまで伝わったかわからないので、組合側が裏付け証拠を出さない限りは、大学側は対応する状況にはなく、上司教員への指導もしないとしてきたのです。


被害者の組合員や研究アシスタントらに対して「自分で噂を否定して回れ」と命じる大学側のこうした態度は、「二次加害(セカンドハラスメント)」にあたるものとユニオンは考えています。

当ユニオンでは、労働者や学生・卒業生の人権保護のためにも、この問題にしっかり取り組んでいきます。

X(旧Twitter)

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